兵庫県最低賃金の改正について
兵庫県の地域別最低賃金について、令和4年10月1日から時間額960円(改正前は928円)に改正されました。
この最低賃金は、原則として、兵庫県内の事業所で使用されるパート、アルバイト等を含めたすべての労働者に適用されます。
ただし、「繊維工業」、「塗料製造業」、「鉄鋼業」、「はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業」、「電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業」、「輸送用機械器具製造業」、「計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業」、「各種商品小売業」、「自動車小売業」の9業種については、産業別最低賃金(特定最低賃金)が適用されますのでご注意ください。
最低賃金において算入しない賃金は、以下のとおりです。
1.臨時に支払われる賃金及び1か月をこえる期間ごとに支払われる賃金
2.時間外・休日・深夜労働に対して支払われる賃金
3.精皆勤手当、通勤手当、家族手当
その他詳細については兵庫労働局のホームページをご覧ください。