【労働保険とは】
労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険とを総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収等については、両保険は労働保険として、原則的に一体のものとしてとり扱われています。
労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者をひとりでも雇っていれば(パートタイマー、アルバイトを含む)、その事業主は加入手続を行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。
【労災保険とは】
労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に、被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰等を図るための事業も行っています。
対象となる労働者:雇入れた従業員すべてに適用されます。届出は必要ありません。
【雇用保険とは】
労働者が失業した場合及び雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、雇用構造の改善等を図るための事業も行っています。
対象となる労働者:勤務開始時から最低31日間以上働く見込みがあり、1週間あたり20時間以上働く人は加入しなければなりません。ハローワークへの届出が必要です。
【労働保険事務組合とは】
労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。事業主に代わり「労働保険料の申告・納付の手続き」や「雇用保険の被保険者に関する手続き」などを行います。
○事務委託のメリット
1.労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので事務の手間が軽減できます。
2.労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます。
3.労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別に加入することができます。(一人親方の方は除きます)
○委託できる事業主の範囲
常時使用する労働者が
・ 金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下
・卸売の事業・サービス業にあっては100人以下
・製造業その他の事業にあっては300人以下
の事業主
○事務委託手数料
概算保険料×6%
最低4,000円~最高30,000円(消費税別途)
○委託できる事務の範囲
労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。
(1)概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
(2)保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
(3)労災保険の特別加入の申請等に関する事務
(4)雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
(5)その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。
※次の事項は委託事業主で手続きを行っていただきます。
・従業員の採用、退職時に手続きに係る事務組合への連絡
・労働者名簿、賃金台帳、出勤簿、雇用契約書等の整備
・労働保険料算定基礎賃金等の報告、一括有期事業の報告の事務組合への提出
―労働保険事務組合委託事業所の事業主様へ―
従業員を雇用したとき、従業員が退職したときは、速やかに商工会へご連絡ください。
・雇用したとき 雇用保険資格取得届.pdf
・退職したとき 雇用保険資格喪失届.pdf
※離職票が必要な場合は離職証明書を発行しますので、必要書類とあわせてご提出ください。
◆社会保険(健康保険・厚生年金)については、各種書類を取り揃えています◆
年金事務所ホームページ
手続きについては、姫路年金事務所へ