小学校休業等対応助成金の活用方法と相談窓口のご案内

令和2年2月27日から令和3年3月31日までの間に、新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主は助成金の対象となります。

また、令和2年2月27日から同年9月30日までの休暇に関する申請期間は12月28日となっておりましたが、やむを得ない理由があると認められる場合、申請危険経過後も申請を行うことが可能となりました。

 

申請期限

・令和2年2月27日から9月30日までの休暇:12月28日
 ※ただし、やむを得ない理由があると認められる場合は申請危険経過後に申請することが可能
・令和2年10月1日から12月31日までの休暇:3月31日
令和3年1月1日から3月31日までの休暇:6月30日

すでに欠勤や年次有給休暇の取得として処理された分についても、事後的に特別休暇に振り替えた場合は対象になります。

 

助成内容

特別休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
※日額上限:15,000円(令和2年3月31日までの休暇分については8,330円)

 

支給要件

①新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども
「臨時休業等」とは・・・
・新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校などが臨時休業した場合、自治体や放課後児童クラブ、保育所などから利用を控えるよう依頼があった場合が対象となります。
保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外です。

「小学校等」とは・・・
・小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校(幼稚園または小学校の過程に類する過程を置くものに限る)、特別支援学校(全ての部)※障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校なども含む
・放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
・幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子どもの一時的な預かりなどを行う事業、障害児の通所支援を行う施設など

②新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子ども
・新型コロナウイルスに感染した子ども
・新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども(発熱などの症状、濃厚接触者)等

③対象となる保護者
・親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母など)であって、子どもを現に観護する者

 

添付ファイル

小学校休業等対応助成金の活用方法と相談窓口のご案内.pdf

 

具体的な手続きや詳細については厚生労働省ホームページにて確認ください。