トライアル雇用の対象者が拡充されました

トライアル雇用の対象者が拡充されました。当分の間は、以下の要件を満たしたうえで本人がトライアル雇用を希望した場合は対象となります。
①職業紹介日において離職している。
②就労経験の無い職業に就くことを希望している。

トライアル雇用は、就業経験の少ない人などを原則3カ月という短期間の試用期間を設けて雇用した後に仕事への適性をみて本採用を決める制度で、
採用のミスマッチを防げることが大きなメリットです。また、トライアル雇用を実施すると助成金を受給することができます。
事業主のみなさまには、ぜひトライアル雇用を活用いただければと思います。

【添付資料】
トライアル雇用助成金のご案内