新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に係る要請等について

新型コロナウイルス感染拡大が続く中、医療ひっ迫や社会機能の停滞を防ぐため、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくまん延防止等重点措置等として、飲食店等や施設等に対して感染対策徹底の要請がありました。
なお、本措置に伴い、第10期協力金(1月27日~2月20日時短要請分)が支給されます。
詳細については添付資料をご確認ください。

【添付資料】
飲食店等に対する要請等R40125
施設等に対する要請等R40125
「第6波まん延防止徹底要請!」(県民向け)
「第6波まん延防止徹底要請!」(事業者向け)

【参考】
第10期早期支給についての兵庫県ホームページ