表題の件、「じん肺法施行規則等の一部を改正する省令」が令和6年3月18日に公布され、令和7年1月1日から施行されることとなっております。
この省令の改正により、労働者死傷病報告など、その報告事項を改正するとともに、事業者からの報告は原則として電子申請とすることを義務付けられます。
また、労働者死傷病報告は、事業場の規模や業種を問わず適用され、影響を受ける関係者が非常に多いことから、通常の法令改正とは異なり、その周知を尽くす必要があります。
詳しくは、厚生労働省のホームページまたはリーフレットをご覧ください。