新型コロナウイルス感染症に係る令和3年度固定資産税の減免について

中小企業者・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する設備や家屋の令和3年度の固定資産税を事業収入の減少幅に応じ、全額または2分の1を軽減します。

軽減対象

設備等の償却資産および事業用家屋に対する令和3年度の固定資産税

 

対象者

以下の⑴、⑵いずれをも満たす納税義務者(事業用家屋所有者は⑶も満たすこと)

⑴ 中小企業者・小規模事業者(法人・個人)であること
⑵ 新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止のための措置により、令和2年2月~10月のうち任意の連続する3ヶ月の期間の事業収入が、前年同期間と比較して30%以上減少していること
⑶ 特例対象家屋の住居用・事業用割合が確認できること

〇中小企業者・小規模事業者とは・・・
・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
・資本または出資を有しない法人、または個人は従業員1,000人以下の場合
※ただし、大企業の子会社等又は性風俗関連特殊営業を行っている場合は対象外となります。

 

軽減率

令和2年2月~10月のうち任意の連続する3ヶ月の期間の事業収入 軽減率
前年同期比▲50%以上 全額
前年同期比▲30%~50%未満 2分の1

 

申請の流れ

1. 売上や、対象となる事業用家屋・償却資産について、必要書類を認定経営革新等支援機関等に提出し、確認を得ます。
・・※市川町商工会も、認定経営革新等支援機関として確認を受け付けます。

2. 申請期間中に市川町役場税務課に下記の書類を提出してください。
・・固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告書.docx 申告書記入例.pdf
・・② 令和2年2月~10月の任意の連続する3ヶ月の期間の事業収入が、前年同期間と比べて減少していることを確認できる書類(会計帳簿など)
・・③ 特例対象家屋の事業用割合を示す書類(課税明細書の写し、青色申告決算書の写しなど)
・・④ 猶予の金額や期間等を確認できる書類 ※収入減に不動産賃料の猶予が含まれる場合のみ

 

申請期間

令和3年1月4日(月)~令和3年2月1日(月) ※郵送は令和3年2月1日必着

 

参考