国税納付の特例猶予の申請期間終了について

新型コロナウイルス感染症の影響により国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請することにより、一定の要件に該当するときは、原則として1年以内の期間に限り特例の猶予が認められます。

本猶予につきましては、令和3年2月1日までに納期限が到来する国税が対象で、申請期限も令和3年2月1日までとなっております。なお、やむを得ない事情で申請期限までに申請書を提出することができない場合は柔軟に取り扱われます。

また、2月2日以降に納付期限が到来する国税についても、期限までに納付が困難な方には税務署において所定の審査を行った上で、他の猶予制度を適用できる場合があるとのことですので、お早目に所轄の税務署にご相談ください。

詳細については国税庁のホームページをご確認ください。