兵庫県最低賃金の改正について
兵庫県の地域別最低賃金について、令和5年10月から時間額1001円(改正前960円)に改正されます。
この最低賃金は、労働者を使用するすべての事業場、及び、正社員やアルバイトなどの雇用形態にかかわらず、すべての労働者に適用されます。
求人票の賃金や従業員に支払っている賃金が最低賃金を上回っているかどうか今一度確認をしておいてください。
最低賃金において算入しない賃金は、以下のとおりです。
1. 臨時に支払われる賃金及び1か月をこえる期間ごとに支払われる賃金
2. 時間外・休日・深夜労働に対して支払われる賃金
3. 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
その他詳細につきましては、兵庫労働局ホームページをご覧ください。