11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です

労働者(パート・アルバイト含む)を雇用形態にかかわらず1人でも雇い入れた事業主は、原則として業種・規模の如何を問わず労働保険(労災保険・雇用保険)の適用事業となり、事業主は労働保険の加入手続きを行い、労働保険料を納付することが法令で義務付けられています。
まだ、労働保険の加入手続きをされていない事業主は、従業員が安心して働けるように、今すぐに市川町商工会に連絡して、加入手続きについてご確認ください。
労働保険の加入手続きについてのお問い合わせは、兵庫労働局のホームページをご参考に、管轄の労働基準監督署、公共職業安定所(出張所)、または市川町商工会までお願いいたします。