最低賃金の改定について

兵庫県の最低賃金は、2024年10月1日(火)から時間額1,052円になります

この最低賃金は、兵庫県内の事業場で使用されるすべての労働者に適用されます。
常用・臨時・パートタイマー・アルバイトなどの属性、性別、国籍および年齢の区別なく適用されます。
賃金引上げ特設ページ
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厚生労働省は経済産業省と連携し、最低賃金の引き上げにより、影響を受ける中小企業に対して、各種支援を実施されています。
支援策について詳しくは、厚生労働省ホームページをご確認ください。