最低賃金引き上げと「業務改善助成金」のご案内

令和8年10月1日より、兵庫県の最低賃金が時間額1,172円(引上げ額56円)に改定されます。
厚生労働省においては、中小事業者が賃上げしやすくするための環境整備を特に重視して、事業場内の最も低い時間額を一定以上引き上げ、生産性向上のための設備投資を行った場合に支給する業務改善助成金の他、各種支援制度を設けています。
詳しくはチラシもしくは兵庫労働局ホームページをご覧ください。