カスタマーハラスメント対策の義務化について
令和8年10月1日から、改正労働施策総合推進法等の施行により、事業主に求められるハラスメント対策が強化されます。今回の改正では、すべての事業者を対象に、カスタマーハラスメント(カスハラ)対策が義務化されるほか、求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止措置についても新たに義務化されます。
主な改正内容
1.カスタマーハラスメント対策の義務化
顧客等からの著しい迷惑行為により、従業員の就業環境が害されることのないよう、事業主は必要な措置を講じることが義務となります。
2.求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止措置の義務化
採用面接やインターンシップなどの場において、求職者等がセクシュアルハラスメントを受けることのないよう、防止措置を講じることが義務となります。
制度の詳細については、チラシまたは厚生労働省ホームページをご確認ください。
相談窓口:兵庫労働局雇用環境・均等部指導課 ☏078-367-0820


