消費税の総額表示について

標記の件について、現在、消費税転嫁対策特別措置法により、一定の場合には税込み価格の表示を要しないこととする特例が設けられておりますが、令和3年3月31日が期限となっており、令和3年4月1日以降、事業所は総額表示を行う必要があります。消費者に対しての価格表示であれば、店頭の値札のほか、チラシやカタログ広告など、どのような表示媒体によるかを問わず、総額表示が必要になります。詳しくは国税庁のHPまたは添付のチラシでご確認ください。

消費税の総額表示について.pdf