新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ

令和2年4月7日に閣議決定された新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)では、新型コロナウイルス感染症のわが国社会経済に与える影響が大きいことを考慮し、新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ、下記の措置を取ることとしています。

〇新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、国税の納付を猶予することができるようになります。

〇担保の提供は不要です。延滞税もかかりません。

=対象となる方=

以下①②のいずれも満たす方;(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。

①新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の1か月以上において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
②一時に納税を行うことが困難であること。

=対象となる国税=

・令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限がくる所得税、法人税、消費税等ほぼすべての税目(印紙で納めるもの等を除く)が対象になります。
・これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の国税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます。

=申請手続等=

・関係法令の施行から2か月後、又は、納期限(申告納付期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。
・申請書(現在準備中)のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりおうかがいします。

※本特例の実施については、関係法案が国会で成立すること等が前提となります。
※詳細については、決まり次第、財務省HPで順次公表されます。

この他関連情報については、下記URLから財務省HPでご確認ください。

https://www.mof.go.jp/tax_policy/keizaitaisaku.html

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