職場における熱中症対策の強化、義務化について(令和7年6月1日施行)
熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が事業者に義務付けられます。
◆施工時期:2025年6月1日
対象:「WBGT28度以上または気温31度以上の環境下で連続1時間以上または1日4時間を超えて実施が見込まれる作業」(を行う事業者)
◆義務化内容
①自覚症状がある作業者等のための報告体制(連絡先・担当者)整備
②熱中症の重篤化防止のための措置手順書の作成
③上記①、②の周知(朝礼・会議、作業所掲示・社内SNSなど)
◆熱中症が疑われる症状例
ふらつき、生あくび、湿疹、大量の発汗、痙攣、めまい、筋肉痛、頭痛、不快感、吐き気、倦怠感、高体温など
※返事がおかしいことやぼーっとしているなど普段と様子がおかしい場合も以上ありとして取り扱うことが適当となります。判断に迷う場合は#7119や専門医療機関を活用するなどの対策をお願いします。
詳細はリーフレット、パンフレットまたは厚生労働省ホームページを参照ください。